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ブロック塀倒壊のおそれ

2011.06.14

相談者:

 先月の地震で、会社が駐車場として借りてお客様用駐車場として利用している駐車場のブロック塀にひびがはいって倒れる危険な状況になっています。地主さんは近所に住んでないのでブロック塀の状況を知らないようです。

 倒れて誰かが怪我をしたら,責任はどうなるのでしょうか。ブロック塀を補強する工事は誰がしなければならないでしょうか。教えて下さい。
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弁護士M:

 それは危ないですね。まだ余震がありますから注意しないといけませんね。

 まず,誰かがブロック塀が倒れて怪我をした場合の責任ですが,駐車場を管理しているあなたの会社が占有者として第一次的に工作物責任を負うことになってしまいます。

 ただ,会社が損害の発生を防止するのに必要な注意をした時,例えば近くに立ち入れないよう柵を設けたり,立入禁止としたような場合は責任を免れることができます。そして,占有者が責任を免れる場合には,ブロック塀の所有者である地主さんが賠償責任を負うことになり,その責任については免責事由がないので無過失責任と言われています。

 それから,ブロック塀の修理や補強工事は誰が行うべきかということですが,民法では賃貸人(地主)に貸借物の修繕義務を負わせています。地主さんは,目的物を使用収益に適する状態にして貸さなければなりませんので,ブロック塀が危険で使用できない時は,その程度に応じて賃料の支払いを拒むことができます。但し,修繕義務を免除する特約があるときはその効力が問題になります。

 地主さんは現場を見てないのでわからないとのことですので,電話をして現地を見てもらうようにして,話し合ったらいいと思います。円満に解決できると思いますので話し合いをおすすめします。

遺産分割・後見人選任

2011.06.14

相談者:

 父が今年の4月に亡くなりました。母は老齢で,3年位前から痴呆症で入院しており判断能力がありません。

 遺産としては自宅,土地建物,預金,簡易保険がありますが,私は東京に住んでいて詳しいことはわからず,仙台で同居していた弟が父親の財産を管理し,通帳,金庫の鍵,印鑑を保管してます。弟は銀行預金500万円を払い戻して,2分の1ずつ配分すると言って250万円を渡しただけで,詳しいことを説明してくれません。どのようにしたら良いでしょうか?

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弁護士M:

 相続人は,配偶者として母,子供が2人で,母が2分の1,子供が4分の1の法定相続になりますね。問題はお母様が判断能力がないということで,遺産分割協議が出来ない状態なので,お母様のために家庭裁判所で後見人を選任してもらう手続をする必要があります。

 後見人は裁判所で選任するので,中立公正な立場の人が選ばれます。相続人のうちの1人が後見人になることは利益が相反するのでできません。

 そこで,相談者が後見人選任申立を行い,裁判所から選任された後見人と他の相続人間で,遺産の範囲を明らかにしたうえ,遺産分割協議を行うことになります。

 弟さんが強行で,話がすすまない場合には家庭裁判所で遺産分割調停をしないといけないことになりますが,まずは相談者がお母様の今後の生活がたつように,お母様のために後見人選任の申立をすることをおすすめします。

 そこで,私があなたの代理人となってその手続をすすめますが,弁護士に対する報酬としては20万円位かかりますが,その他に裁判所に提出する精神鑑定書の費用として約10万円位がかかるのが普通ですね。

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