相談者:
先月の地震で、会社が駐車場として借りてお客様用駐車場として利用している駐車場のブロック塀にひびがはいって倒れる危険な状況になっています。地主さんは近所に住んでないのでブロック塀の状況を知らないようです。
倒れて誰かが怪我をしたら,責任はどうなるのでしょうか。ブロック塀を補強する工事は誰がしなければならないでしょうか。教えて下さい。
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弁護士M:
それは危ないですね。まだ余震がありますから注意しないといけませんね。
まず,誰かがブロック塀が倒れて怪我をした場合の責任ですが,駐車場を管理しているあなたの会社が占有者として第一次的に工作物責任を負うことになってしまいます。
ただ,会社が損害の発生を防止するのに必要な注意をした時,例えば近くに立ち入れないよう柵を設けたり,立入禁止としたような場合は責任を免れることができます。そして,占有者が責任を免れる場合には,ブロック塀の所有者である地主さんが賠償責任を負うことになり,その責任については免責事由がないので無過失責任と言われています。
それから,ブロック塀の修理や補強工事は誰が行うべきかということですが,民法では賃貸人(地主)に貸借物の修繕義務を負わせています。地主さんは,目的物を使用収益に適する状態にして貸さなければなりませんので,ブロック塀が危険で使用できない時は,その程度に応じて賃料の支払いを拒むことができます。但し,修繕義務を免除する特約があるときはその効力が問題になります。
地主さんは現場を見てないのでわからないとのことですので,電話をして現地を見てもらうようにして,話し合ったらいいと思います。円満に解決できると思いますので話し合いをおすすめします。